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説明 毎年、梅雨や台風シーズンには雨漏りに悩まされ、修理や応急処置を自分でやっていませんか?また、築年数の経過した家に引っ越すことになって、はじめて梅雨や台風の備えを行うという人は、何から始めたらいいか戸惑うこともあるかと思います。そこで今回は、梅雨や台風シーズンに備えて雨漏り対策グッズと、雨漏り対策のための補助金や保険の適用条件についてご紹介します。
毎年、梅雨や台風シーズンには雨漏りに悩まされ、修理や応急処置を自分でやっていませんか?可能であれば事前に対策をして、被害を最小限にとどめておきたいですよね。
また、築年数の経過した家に引っ越すことになって、はじめて梅雨や台風の備えを行うという人は、何から始めたらいいか戸惑うこともあるかと思います。
雨漏り対策用の道具はもちろん、雨漏りが起こらないように事前に補修を行っておきたい人もいますよね。
そして、修理や補修のときに補助金や保険金を使いたいけど、どのような条件があってどういう手続きが必要なのかよくわからない、と不安を感じる人もいるかと思います。
そこで今回は、雨漏り対策グッズと、雨漏り対策のための補助金や保険の適用条件についてご紹介したいと思います。
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雨漏りは、屋根や外壁などにひび割れや穴が空くことで発生します。最終的には、雨水が流れ込んできている場所を補修することになりますが、まずは家の中に入ってきている水の対策を行いたいですよね。
そこでまずは、雨漏りの応急処置に使える道具と、その用途についてご紹介したいと思います。
天井から落ちてくる水を受け止めるのに使用します。バケツの下には新聞紙を敷いておきましょう。バケツの中に雑巾を入れておけば、受け止めた水がバケツの外に跳ねるのを防ぐことができます。
屋根からの雨漏りの場合は、屋根裏にブルーシートを敷いておくと応急処置になります。屋根裏に自分で入ることができる住宅であれば、ブルーシートを使っての対策が可能です。ブルーシートがないときは、レジャーシートで代用しましょう。
雨水の侵入箇所に貼っておくことで、雨漏りを防ぐことができます。屋根や外壁のひび割れのほかに、窓枠や窓サッシの隙間などにも使えます。
貼りつける箇所が濡れていると接着剤が弱まるため、雨が降る前にあらかじめ貼っておいたほうがいいでしょう。
屋根や外壁のひび割れなど、雨水の侵入箇所に散布することで水の浸入を予防することができます。
使用した後は、1日ほど乾燥させる必要があるので天気予報をチェックして、台風や大雨が来る2日前には散布しておくといいでしょう。
製品によっては、防水スプレーを散布した上から塗装ができるタイプもあります。
防水テープと同じように、屋根や外壁など雨水の侵入箇所に貼り付けます。重ね貼りすることで、防水効果を上げ、はがれにくくなります。
金属、コンクリート、プラスチックなどに張り付けられる防水効果のあるシートです。非常に柔らかくハサミで自由にカットできるため、段差や平らでない場所など幅広い箇所に使用できます。
ホームセンターやネットショップで売られている「防水コーキング」を使うことで、外壁にできたひび割れや穴を補修することができます。
大きいひび割れは、やはり業者による補修が必要ですが、小さい細いひび割れであれば、防水コーキングの補修で対応できることもあるので試してみてはいかがでしょうか。
転勤や定年退職などで地方移住した人で、「築年数の経過した家に住むことになったけれど、古い家は雨漏りが心配」という方もいらっしゃるかもしれません。
そういったとき、不安や不都合を抱えながら住み続けるより「思い切ってリフォームをしたい!」と考える人もいますよね。
しかし当然ながら、リフォームにはお金がかかります。その費用を、国や自治体が補助してくれたら助かりますよね。ここでは、リフォーム費用の補助金制度についてご紹介したいと思います。
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「耐震工事」「雨漏り修理」など、住宅の性能を向上させるリフォーム工事を行うことで、「長期優良住宅化リフォーム推進事業」の補助金を受け取れる可能性があります。
この制度は国が行っている事業になります。この制度のほかに、各自治体でも実施している補助制度がありますが、適用条件や応募要項は自治体によってことなるため、詳しい内容はお住まいの自治体に問い合わせることをお勧めします。
外部リンク>>>地方公共団体における住宅リフォームに係わる支援制度検索サイト(平成30年度版)
長期優良住宅化リフォーム推進事業とは、住宅の性能向上のためのリフォーム工事費の一部を、国が補助する制度のことです。
リフォーム工事の結果、「耐震性」「省エネルギー対策」「構造躯体等の劣化対策」「維持管理・更新性」などの、住宅の性能が一定の基準まで向上したと認定された住宅が補助の対象となります。
対象となった住宅の、「リフォーム工事費用」「リフォーム工事の事前調査費用」「リフォーム工事後の点検費用」が補助されます。
この長期優良住宅化リフォームの補助金は、直接家主に支給されるわけではなく、リフォームを行う『業者』に支給されます。その後、中古住宅の購入者やリフォームを業者に依頼した人に還元されます。
補助の対象となるには、いくつか条件があります。リフォーム工事を行う、リフォーム済み住宅を購入する、ということで誰にでも補助金が支給されるわけではありません。
補助金を申請する際には、事前に住宅の状態を検査したのちに工事を行います。また、その後も定期的にリフォーム後の性能が維持できているかどうか点検を行う必要があります。
補助要件や手続きのことは、発注者や購入者にとっては難解なことも多いので、通常はリフォーム業者に申請を任せる形となります。
そのため、ここでご説明する条件についてはリフォーム工事を行う業者が把握しておくべき内容となりますが、工事の発注者や購入者の方も知識として知っておくと、施工の打ち合わせなどがスムーズに行えるかもしれません。
リフォーム工事を行う前に、インスペクションを実施する必要があります。インスペクションとは、建築士などの専門家や有資格者による調査のことです。
これは、住宅の状態を調査して、リフォームや修理が必要な部分を前もって確認しておくという前段階になります。外壁・屋根の劣化や雨漏りなど対応が必要な箇所は、ここで診断してもらえます。その後、リフォームといっしょに補修を行うか、行わない場合はその対応時期を決めることになります。
施工後の住宅の性能が、劣化対策や耐震性などについて一定以上の基準を満たしている必要があります。
リフォーム後、1・2両方の基準を満たしている、つまり「リフォーム後の住宅が、長期使用に足る性能である」と評価されれば、補助の対象となります。
「長期優良住宅化リフォーム」なので、リフォームして終わり、では不十分です。リフォーム工事の履歴を保存し、工事の内容が維持保全できているかどうかの点検を実施する必要があります。
維持保全計画を作成し、維持保全期間である30年の間に、少なくとも10年ごとに点検を実施していきます。
補助の対象となるには、リフォームによって、上記の通り指定された要件を満たしている必要があります。
しかし、屋根の雨漏り修理は、現行の制度では「1.劣化対策」の内容に含まれていません。そのため、補助制度を活用するには、雨漏りの修理だけではなく劣化対策・耐震工事を併せて行う必要があります。
制度を活用するにはどのような工事が必要かは、事前のインスペクションで明らかになるはずなので、施工を進める際はインスペクションの内容をよく聞いておいたほうがよいでしょう。
リフォーム工事が要件を満たしていても、補助の対象とならない場合がありますので、工事を依頼する前に自宅が補助の対象かどうかを確認しておきましょう。
上記のようなケースでは、補助の対象外となります。
また、補助を申請できるのは長期優良住宅化リフォーム推進事業に登録している業者のみとなっているため、工事を依頼する業者が登録されている事業者かどうかを事前に確認しておく必要があります。
補助の対象となった場合、交付される補助金がどれくらいになるのか気になりますよね。ここでは、長期優良住宅化リフォームの工事費で補助される金額についてご説明いたします。
工事費、工事のための調査や点検費など、リフォームにかかる費用の3分の1が補助されます。
補助金には限度額があり、リフォーム後に認定された性能の基準により限度額が変わってきます。
| 補助対象 | 補助限度額 |
|---|---|
| 長期優良住宅の認定をうけていないが、一定の性能向上が認められている住宅 | 100万円 |
| 長期優良住宅の認定を受けている住宅 | 200万円 |
| 長期優良住宅の認定を受けていて、省エネルギー性能も向上させた住宅 | 250万円 |
| インスペクション費用 | 15万円 |
たとえば、リフォーム費用が90万円かかった場合は、3分の1の30万円が補助金として交付されます。
また「長期優良住宅の認定を受けている住宅」のリフォーム費用が660万円かかった場合は、3分の1にすると220万円ですが、限度額が200万円のため、交付される補助金は200万円となります。
通常、補助を申請するのはリフォーム工事を行った事業者であるため、補助金を国から直接受領するのはリフォーム業者という形になります。ただし、受領した補助金は発注者や購入者に全額が還元される仕組みとなっています。


リフォーム発注者は「リフォーム工事完了後に業者から補助金を受領する」「業者に施工費から補助金分を差し引いた額を支払う」のいずれかの形で還元されます。
リフォーム済み住宅購入者は、住宅の購入額から補助金分を差し引いた額を支払う形で還元されます。
長期優良住宅化リフォーム推進事業は、国が行っている事業になります。この制度以外にも、各自治体がそれぞれ行っているリフォーム推進事業があります。
どのような工事や住宅が対象になるかは、各自治体や申請を行う年度によって内容がことなるので、リフォームで補助制度を利用したいときはリフォーム業者とよく相談し、お住まいの自治体の情報を確認しておきましょう。
雨漏りの修理に、火災保険が適用できるケースがあります。屋根や外壁の補修など、雨漏りの修理は高額になる可能性もあります。
そんなとき、修理費用を保険でカバーできたら、助かりますよね。ここでは、雨漏りの修理に火災保険を適用する方法についてご紹介いたします。
火災保険は、火災のほかに、台風や大雪などの自然災害にも適用することができます。たとえば、台風の強風で飛んできた物が屋根や外壁にぶつかって雨漏りした場合、「風災」として火災保険が申請できる可能性があります。
保険を申請した後は、認定員が被害の調査を行いますが、その調査の結果「雨漏りが風災によるものである」と認められれば、保険料が下りるという形になります。
しかし、調査の結果「経年劣化によるもの」など雨漏りの原因が自然災害ではないと判定された場合は、保険料は支払われません。
保険の申請について保険会社に問い合わせすると、後から「保険金請求書」「事故内容報告書」が送付されます。この2通に必要事項を自分で記入し、修理を依頼した業者には「修理の見積書」の用意と「風災を証明する書類の記入」を行ってもらいます。
必要書類を保険会社へ送付したら、保険の認定員が調査のために現場を訪れます。調査の結果、被害が自然災害によるものであると認定されれば、保険が適用されます。保険金の支払いは、通常、認定から1週間~1か月ほどで完了します。
保険申請の大まかな流れをご説明しましたが、適用条件や免責など詳しい内容については、加入している保険の契約事項を確認することをおすすめします。
今回は、梅雨、台風に備えた雨漏りグッズや、雨漏りの修理に適用できる補助制度や保険についてご紹介かしましたが、いかがでしたでしょうか。
いざ雨漏りがおきたときに慌てないように、今からできる対策があれば不安も軽減できますよね。そして、修理やリフォームが必要になったときは、補助制度や保険を使ってできる限り負担を減らしておきたいものです。
納得のいく修理・リフォームを行うためにも、制度や契約内容はしっかり把握しておくことをお勧めします。